商品先物取引で金を売買した時の税率は20%です。プラス復興特別所得税として所得税額の2.1%も徴収されます。(こちらは、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間)
商品先物取引で金投資を行いたい方向けに、簡単にご紹介しておきます。
課税方法は、申告分離課税で一律20%!
金先物=取引所デリバティブ取引の税金
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株式取引は、売却益に対する課税について「特定口座」で源泉徴収を選択すれば、利益に対し20.315%が差し引かれますので、個人のお客様が自分自身で確定申告をしなくてもOK。
しかし、商品先物取引は、特定口座がないため、利益が出れば、自身で確定申告をしなければいけません。
金価格は常に変動しており、値洗い損益は、申告する必要がありません。差金決済を行い売買損益が利益になると申告する必要があります。つまり、年末に決済していない建玉の値洗い損益は、所得に含まれません。
複数の商品先物取引会社で取引を行った場合は、全ての年間損益を通算して所得を計算します。
損益通算できるデリバティブ取引
金先物・商品先物以外にも、損益通算できるデリバティブ取引がありますので、引用しておきます。金で利益を得ても日経225で損失を出したら、合計所得を申告すればOK。
1.国内の商品取引所における商品先物取引、商品指数等先物取引、商品先物オプション取引
(例:金、金ミニ、白金、白金ミニ、ガソリン、原油、ゴム、一般大豆、とうもろこし、コメ等)
2.国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
(例:日経225先物取引、同オプション取引等)
3.国内の証券取引所又は金融取引所における金利先物取引、外国為替証拠金取引(FX取引)、カバードワラント
(例:くりっく365、大証FX、ユーロ円3ヵ月金利先物等)
4.店頭商品デリバティブ取引(金、石油、穀物等の商品を原資産とする取引)、店頭金融商品デリバティブ取引(通貨、金利、有価証券等の金融商品を原資産とする取引)、店頭カバードワラント(金融商品等を原資産とするオプションを証券化した取引)
(例:商品CFD取引、証券CFD取引、FX取引)但し、4は平成24年1月1日以後に行った差金等決済に限ります。
互いに損益通算することができるデリバティブ取引について:日本商品先物振興協会
具体的な税金は下記の通り。
- 1月の大発会から12月の大納会の間に生じた売買損益が利益の場合
- 委託手数料と消費税を差し引いた金額が課税対象額
- 所得税15%+住民税5%の20%+復興所得税
- 納税は確定申告を行い、申告は2月16日から3月15日の間
- 損失は3年間の繰り越し控除が可能
売買差損益が年間通算で損失となった時は、損失額を翌年から3年間にわたって、商品先物取引の所得から控除することができます。翌年以降に利益が出た場合に、申告する利益額を減らせるという意味。
3年間の繰越控除についての具体例
商品先物取引の繰越控除について、日本商品先物振興協会様の事例を引用いたします。下記のように、1年・2年目に損失を出して3年目以降から利益を得られた事例です。
◆1年目:-40万円=1年間の取引で、損失となり所得はゼロ。納税のために申告する必要はありません。しかし、翌年以降に損失を繰り越して控除するためには、損失の確定申告書を提出しておくことが必要。
◆2年目:-70万円=1年目と同様
◆3年目:+30万円=1年目に-40万円の損失があるため、30万円を控除して、課税所得はゼロとなります。
◆4年目:0万円=ゼロですが、繰越控除のためには、毎年、確定申告を提出します。取引ゼロでも利益ゼロでも同じです。
◆5年目:+110万円:2年眼の損失70万円を利益の110万円から控除できます。課税所得は40万円で税率20%で計算すると納税額は8万円。1年目の損失控除で残額10万円は、3年経過したために繰越控除できません。
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