金を持っているだけでは、税金はかかりませんが、売却して利益が出たときに譲渡所得として課税されます。金価格は21世紀に上昇しましたから、かなりの売却益(譲渡益)を得ている人もいるかと思います。
目次
金投資と消費税
まず、金の購入時には消費税がかかり、これは、購入側が負担。2018年の消費税率は8%ですから、買う時は、8%の消費税を支払います。
逆に、売却時には、売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることができます。
それぞれ購入・売却時点での税率が適用されますので、金を5%の時に購入し、8%の時に売ると金価格に変化がなかった場合は3%分お得!
金価格の変動は、かなり大きく、金を売買する時の手数料もありますので、3%の税金分はおまけ程度に考えておくことです。
消費税を増税すると金投資で儲かる?
今後、消費税の増税が起きていく中で、増税前に金投資を行うと消費税分だけ有利になるというセールストークが出てくると思います。消費税が5%→8%に上がったために、消費税狙いの金密輸が増えました。
確かに差額分だけ有利になるとはいえ、金価格の変動は税金より大きいということを理解した上で金投資を行うようにしてください。2012年の田中貴金属の金小売価格は、安値が3,975円/gで、高値が4,677円/gで価格差は702円です。高値から計算すると15%の値下がりになります。
この消費税の差額を狙っての金密輸は、止めておきましょう。
金を売買した時の税金
金投資でかかる税金について利益時と損失時に分けてみていきます。
利益時の税金は5年保有が鍵
一般的に普通の会社員が、金地金や地金型金貨を売却して得た所得は「譲渡所得」に区分され総合課税の対象となります。なお、営利目的で売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得に区分されます。
純金積立の場合は、雑所得として扱われるケースが多いようです。
●購入後5年以内に売却
譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除 = 譲渡所得金額
例)3年前に200万円で購入、300万円で売却した場合。
300万円-200万円-50万円 = 譲渡所得50万円
●購入後5年超で売却
譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除)×1/2 = 譲渡所得金額
例)10年前に200万円で購入し300万円で売却した場合。
(300万円-200万円-50万円)×1/2 = 譲渡所得25万円
※金地金などは5年超の保有がお得
保有期間が5年以下であれば1年間のすべての譲渡益から50万円の特別控除額を引いた額に課税。5年以上持っていれば1年間のすべての譲渡益から50万円の特別控除額を引いた額の半分に課税されます。
●雑所得の計算
雑所得=雑収入金額-必要経費
金投資で損失が出た時の税金
金を売却して損失が発生した場合には、譲渡所得の場合には同じ譲渡所得と合わせて損益通算することができます。雑所得の場合にも同様に他の雑所得合わせて損益通算することができます。
※年間の給与収入が2千万円以下の給与所得者は、他の雑所得から売却損を差し引いた額が20万円以下ならば申告義務はありません。
金と税金の参考サイト
三菱マテリアルの「金と税金」、国税庁の「金地金」を売ったときの税金などもご参考に
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。出典:国税庁
遺産や贈与時の税金
遺産として金を相続した場合には相続財産として相続税の対象となり、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。
●相続税:相続財産が基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税が課税されます。
●贈与税:贈与財産が基礎控除(年間110万円)を超えると贈与税が課税されます。
金を売る時の税金は、しっかり下調べしておき、後で後悔しないようにしておきましょう。