「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」導入による、申告漏れが国税当局で増加している。
この制度は、平成23年度税制改正において創設され、金・プラチナ地金などの売却代金が200万円を超える場合、顧客が地金業者等に対して本人確認書類を提出し、地金業者等が顧客の本人確認をすること、及び地金業者が税務署へ支払調書を提出することが義務付けられる。
国税局の調査では、制度導入前の2010年度(10年7月~11年6月)は、申告漏れ件数が962件、所得金額が61億円。それに対して、2013年度は、申告漏れ件数が3193件、申告漏れ所得金額は160億円に増加。
これまでは、金地金の税金は未申告が多かったと言える。
金地金等の譲渡の対価の支払調書制度
- 金地金を売却する際は、売却する個人が業者に氏名や住所を告知し、業者側は本人確認をしなければいけない。
- 200万円超の金地金を買い取った業者は、取引相手の氏名・住所・対価・重量などを記載した支払調書を税務当局へ提出する
金の譲渡時における税金は、保有期間が5年を超えるか超えないかで大きく異なる。5年以上保有していれば特別控除の50万円を差し引けて有利。
インフレ対策・お金持ちの象徴として保有される金。金価格は円安傾向もあり高値安定中。
ただし、昔と異なり、金の売買に関しても税金がかかること。支払調書によって、専門業者に売買した履歴は税務署に把握されていることをお忘れなく。
申告しておかないと思わぬ追徴課税などで頭を抱えることにもなりかねません。