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  1. 商品先物取引
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商品先物取引の強引な営業は減少し苦情件数は減っている

商品先物取引といえば、強引な営業・だまされる・といった悪いイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実際、かつての商品先物取引では、電話や直接訪問での営業方法が強引すぎる・無理やり契約させられたとして社会的な問題になったこともあります。

しかし、強引な営業や勧誘については、大幅に減少しています。

金投資を商品先物取引で行うと取引コスト・情報面でメリットはたくさん。ただ営業マンの勧誘や電話がうるさいから嫌だという人もいらっしゃることでしょう。そういった方には、オンライントレードでの金先物がおすすめ。

商品先物取引の苦情件数のデータ

苦情件数の定義:商品先物取引を行った顧客が消費者センター等に苦情を申し立てること

・平成19年(2007年):1088件
・平成20年(2008年):718件
・平成21年(2009年):346件
・平成22年(2010年):307件
・平成23年(2011年):298件

経済産業省のまとめ

また、平成15年には5,000件を超える苦情がありました。

なぜ、5年間で1/3以下に減少したのでしょうか?

苦情の減少

法律改正とオンライントレード

苦情件数が減った理由は、2つあり、最大のポイントは法律で強引な勧誘や営業を制限したことです。

商品先物取引の法律改正

平成16年改正
・再勧誘禁止規定の導入
・事前説明義務付けの導入
・委託者保護基金制度の整備

平成18年改正
・事実に相違する広告等の禁止
・損失補てんの禁止
・取引証拠金受領時の書面交付義務の導入

平成21年改正(平成23年1月施行)
・海外商品先物取引への参入規制
・不招請勧誘禁止規定の導入

上記のように、三段階に分けて商品先物取引の営業方法に法律で規制が行われました。

この中でも再勧誘・不招請勧誘の禁止が苦情減少に大きく貢献しているはず。

・再勧誘禁止:取引を断った顧客に対して再度勧誘することの禁止
・不招請勧誘禁止:商品先物取引の勧誘を要請していない顧客に対して電話や訪問して営業することを禁止

商品先物取引の苦情は、半分強が上記のような強引な望んでいない営業に対してだったのです。

断っても断っても、電話や訪問・飛び込み営業をしてくる。取引に応じるまで帰らないというのが、具体的な商品先物営業に対する不満・苦情。

絶対儲かるから任せてくださいという断定的判断の影響や返金拒否なども苦情の元。商品先物取引を望む人にだけ、営業を行う方針になれば良かったんですけどね。一度、膨らんだ業界は自主努力で縮小することができずに、行政の介入を招きました。

そして、証券・FXでオンライントレードが普及したことで、商品先物取引の強引な営業が通用しなくなりました。会社のセキュリティ向上や勤務時間内に私用の顧客(営業マン)に会うことができないなども営業方針の変化に貢献したと思います。

オンライントレードの普及で営業が減る。

株式投資やFXと同様に、商品先物取引でもオンライントレードが増えています。

オンライントレードは、営業マンが介在する対面取引と異なり、基本的に自己判断で取引します。そのため強引な営業や断定的判断の提供など苦情につながるような要素が少ないのです。

商品先物取引で金投資と苦情相談

金投資を商品先物取引で利用するとコスト面や利便性そして情報入手などの点でメリットは大きいんです。強引な勧誘が怖いからと避けて通るのももったいないので、過度な勧誘・営業に気を付けながら利用しましょう。

もし、迷惑な勧誘や返金拒否などがあったら相談窓口に連絡することです。

日本商品先物取引協会:相談センター

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